2019-05-09 第198回国会 参議院 法務委員会 第11号
あるいはまた、全然その黙秘権じゃなくて、職務上の守秘義務があるような場合がある。例えば、弁護士が、ある依頼者から何らかの問題を解決して、ただ報酬をまだもらっていないんで報酬債権があるという場合に、しかし依頼者の方は、弁護士に依頼したこと自体がそもそもその人の名誉に関わるような場合もあり得るわけであります。
あるいはまた、全然その黙秘権じゃなくて、職務上の守秘義務があるような場合がある。例えば、弁護士が、ある依頼者から何らかの問題を解決して、ただ報酬をまだもらっていないんで報酬債権があるという場合に、しかし依頼者の方は、弁護士に依頼したこと自体がそもそもその人の名誉に関わるような場合もあり得るわけであります。
これまでは刑罰ではなかった、過ち料の過料であって刑罰ではなかったものを、今度は刑罰をもって科すというのは、私は、重ねて言いますけれども、刑事訴訟法で黙秘権を認めたというようなこうした観点、あるいは個人情報の保護というような観点から問題があるんではないかと指摘しておるわけです。
○小川敏夫君 また観点を変えて質問しますけど、憲法では黙秘権というのがあって、非常に公益性が強い犯罪の捜査という場面におきましても、被疑者には自己に不利益なことを供述する義務がないという形で黙秘権というものも保障されていると。
刑訴法百九十八条一項の反対解釈からはそのような義務があるようにも思いますが、逮捕及び勾留の目的に取調べが含まれておらず、被疑者に黙秘権があることから、これを否定する見解もありますが、法務省はどのように考えているのでしょうか。
今回といいますか昨年、刑事訴訟法の一部改正によって、数年後には取調べの録音、録画が義務化されるわけですが、そこでは弁護人の立会いがないわけですので、被疑者の方が、とにかく取調べが録音、録画されるということだけでありますので、それではやっぱり防御権を適切に行使することができない、黙秘権を適切に行使することができないと思います。
この法律の中のV3、法律が非常にややこしいもので、主語に対して目的語が四つ、そして述語が四つと非常にややこしいんですけれども、三つ目の質問させるための関係者なんですけれども、まさにここに障害者の皆さんが含まれているということで、刑事であれば黙秘権もあるのに、障害者の皆さんには百十一条で何と罰則がかかっているということであります。
その人権侵害と誤った裁判の危険をなくすために、取調べのプロセス全てを事後的に客観的に検証できるものにする、それが取調べ可視化の出発点であり、だからこそ、取調べの録音、録画は、憲法三十八条の黙秘権の実効性を保障するため、全事件、全過程を義務付けるものとするのが当然であります。 ところが、法案は、義務付けの対象を全事件の僅か三%の裁判員裁判対象事件と検察独自捜査事件に限定しています。
取調べの録音、録画は、憲法三十八条の黙秘権の実効性を保障するため、全事件、全過程を義務付けるものとするのが当然であります。ところが、政府は、義務付けの対象を全事件の三%、ごく一部に限定し、さらに、今市事件のように、非対象事件による別件逮捕、起訴後勾留中の対象事件の取調べや任意同行下での取調べは義務の対象にはならないとしています。
弁護権は、不安動揺の最中にある被疑者に対して、法律専門家として援助の手を差し伸べ、その黙秘権を保護し、適正手続の監視を通じて誤った自白による誤起訴及び誤判を未然に防止することに任務がある。
このような取調べ中心主義は、被疑者を取調べの客体とし、黙秘権や弁護人の実効的な援助を受ける権利などを十分に保障されていない点でそれ自体問題があるばかりか、被疑者に大きな精神的、肉体的ダメージを与えることにより、虚偽の自白、ひいては冤罪を生み出します。
○参考人(河津博史君) 取調べの録音、録画がなされるようになれば、黙秘権を行使することができる場面というのは確かに増えるだろうと思います。と申しますのが、これまで被疑者が黙秘権を行使した場合に、それに対して脅迫的な言動が行われたり弁護人に対する非難が行われたりするということがあったのが現実だからです。録音、録画された取調べの下ではそういった不適正な行為というのは相当程度減るのではないかと思います。
僕は、国会議員が黙秘権あっちゃだめだと思うんですけれども、こうした分野でも皆さんは黙っておられる。 さすがに竹下委員長は随分と御苦労いただきました。しかし、その委員長が、時間を取り戻すということは私の手からは離れたということをおっしゃった。その委員長のこれまでの我慢強い努力には、私は本当に敬意を表するものであります。
この東住吉事件の青木恵子さんに関しては、相当体調悪化がうかがえる中、黙秘権を告げず、取り調べ官はたびたび大声で執拗にどなるといった暴力的な取り調べがあったことが後に証拠として開示され、取り調べメモなどで明らかになりました。判決文は、これら自白の採取過程に存する問題点は各自白の信用性判断にも影響を与えると言うべきと指弾しているわけなんですね。
次に、黙秘権の実効性を保障するものとして、全事件、全過程の録音、録画を義務付けるべきではないかとのお尋ねがありました。 先ほどお答えした理由から、本法律案の取調べの録音・録画制度においては、対象事件を裁判員制度対象事件及び検察官独自捜査事件とし、原則として取調べの全過程の録音、録画を捜査機関に義務付けつつ、一定の例外事由を設けることとしているところであり、その内容は適切であると考えています。
二度と違法捜査を許さないという立場に立つなら、取調べの可視化は、憲法三十八条の黙秘権の実効性を保障するものとして、全事件、全過程の録音、録画を捜査機関に対して直接義務付けるものとするのが当然ではありませんか。 布川事件の元被告人桜井昌司さんは、警察も検察も何も反省しないのに、冤罪をつくらないなんてあり得ないではないかと述べています。
第三に、取り調べの可視化は、憲法三十八条の黙秘権の実効性を保障するものとして、捜査機関に対し全事件、全過程の録音、録画を義務づけるものとすべきです。 法案は、可視化の対象事件を全事件のわずか三%にとどめ、しかも取り調べ官の裁量による広範な例外を認めるものであり、新たな冤罪を生み出す危険さえあります。
逮捕したら、あなたには黙秘権があるというものですね。供述をした場合は不利な証言となる場合があるとか、あるいは弁護士を呼ぶ権利があるとか、お金がなければ国費で雇ってやる、こういうのがあります。 韓国にも韓国版ミランダ・ルールというのがあるんですよね。韓国のミランダ・ルールというのは、供述しないことをもってその被疑者、被告人は不利な扱いを受けないということなんですよ。
この構造が、憲法三十八条が保障する黙秘権を侵害し、虚偽の自白を生み出してきた、これは明らかだと思います。 今議論されている取り調べ過程の全面可視化は、誘導やおどしによる捜査機関の違法な取り調べを抑止し、被疑者の黙秘権を保障するための最低限の措置です。
○加藤参考人 ちょっと、統計的なことについて私は申し上げる立場には全くございませんが、黙秘というのは、当然これは憲法上保障された権利ですから、権利を行使するかどうかというのは個々それぞれですから、私たち弁護人も、黙秘権があるのを前提に黙秘を勧める場合もあれば、逆に、積極的に真実を話すということを勧める場合もございます。 ただ、しゃべらなくなったから弊害があるということは全く承服できません。
被疑者には黙秘権が保障されています。例えば、被疑者が完全黙秘を宣言する、私は黙秘しますと。こうした場合、供述がとれにくくなる、とれないと判断して、録音、録画をしなくていいという例外事由になりますか、なりませんか。
菅家さんに対しては、髪の毛を引っ張ったり、体を揺すったり、足で蹴飛ばしたりという暴力だけではなく、取り調べに応じるか否かは任意であることや黙秘権の告知、弁護人の援助を受ける権利について一切説明しないままに、うその自白の維持を強要していたことまで白日のもとにさらされております。 氷見事件。まだあるんですね。
私たちの裁判では、せっかく被害者参加人となって被告人質問をする準備をしていたんですが、情状質問については、被告人が、無罪を主張する以上、情状については包括的黙秘権を行使すると主張したために、裁判所が検察官や私たちの発問自体認めてくれませんでした。
私、彼を交番に連行するときに、やはりこれは職業病なのかどうかわかりませんけれども、捕まえて、反省せなあかんと言いつつも、黙秘権の告知をしていたんです。君には黙秘権があるということも言っていました。
これは、黙秘のようなことが積極的に利用されているので、取り調べようと思っても、弁護士がやってきて、あなたは黙秘権があるからしゃべるのをやめてくださいよ、こういうようなことでなかなか取り調べが進まなくなる。よって公判にすぐに行く。こういうようなさまざまな制度のバランスが国によってございます。